2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の一部規定に変更がありました。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
被相続人が生前に贈与された財産には相続税が課されない特典があります。
年間で110万円以下であれば贈与税もかからない非課税枠が存在します。
ただし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後に生前贈与された財産の金額も相続税として納める必要があります。
従来は生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正によりこの期間が7年間に延長されました。
具体的に言えば、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるのです。
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相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について、累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
相続税の課税対象からの控除が簡単になり、相続税精算の手続きが容易になりました。