Skip to content

建物の増築による固定資産税の上昇

  • by

建物の増築による固定資産税の上昇
建物の内装をすべて撤去し、骨組みのみを残すと、固定資産税の評価は建物が再建築された後の状態で行われます。
そのため、建物が再建されたと見なされ、固定資産税が上昇することになります。
同様に、建物の面積が増築工事によって拡大される場合も、固定資産税が上がります。
増築するには建築確認申請が必要であり、増築が承認されると確実に固定資産税が上昇します。
参考ページ:不動産購入 税金 リフォームを行うと固定資産税が上がる?詳しく解説
また、住宅以外の施設としてサンルームやガレージなどを建築した場合でも、増築とみなされ、固定資産税が上昇する可能性があります。
省エネリフォームによる固定資産税の減税
一定の条件を満たす省エネ化リフォームを行うと、建物の固定資産税が減税される場合があります。
その減税条件は以下の通りです。
1. 賃貸物件でないこと。
2. 共同住宅ではないこと。
3. 建築年が2008年1月1日前であること。
4. リフォーム後の延床面積が50㎡以上であること。
5. 省エネリフォームの要件を満たしていること。
6. 省エネリフォーム工事費用が、補助金などを含まずに50万円以上であること。
固定資産税の減税期間は1年で、減額率は翌年の建物の固定資産税額が3分の1になります。
ただし、建物の固定資産税の減額は最大で120㎡までとなり、120㎡を超える部分には減額が適用されません。
耐震リフォームによる固定資産税の減税
一定の条件を満たす耐震リフォームを行うと、建物の固定資産税が減税される場合があります。
耐震リフォームには以下の条件があります。
1. 建築年が1982年1月1日前であること。
2. リフォーム工事が新耐震基準に適合していること。
以上の条件を満たすと、建物の固定資産税が減税されます。