名古屋不動産売却に必要な物
住まいを売却する場合、必要な書類や手続きについて疑問を抱かれる方もいらっしゃるかと思います。
特に不動産売却は人生でそう頻繁に経験するものではないため、多くの方がこのプロセスについてよく知らないかもしれません。
そこで、名古屋市において不動産売却を行う際に必要なものについて解説いたします。
以下を参考にしてください。
土地の売却時に必要な物
名古屋市で土地を売却する際には、以下のものが必要になります。
1. 登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知
2. 確定測量の実施または確定測量図
3. 実印
4. 印鑑証明書
5. 身分証明書
6. 古家がある場合は、解体の実施
以上が必要なものとなります。
登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が無い場合
もしも登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が紛失してしまった場合でも、心配する必要はありません。
司法書士が本人確認を行い、適切な手続きを踏むことで売却は可能です。
ただし、司法書士の本人確認には費用がかかります。
通常、その費用は50,000円~80,000円程度です。
実際の経験から言えるのは、登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が無いとおっしゃっていた方でも、費用の話が出てくると100%の方が見つけられたということです。
昔からの境界杭がある場合
もし土地に昔からの境界杭がある場合、売却時には道路と敷地の境界を決めたり、敷地の面積を確定するために確定測量が必要になります。
参考ページ:名古屋市不動産売却|不動産の売却に必要な物一覧
境界確定の重要性
お住まいの敷地の境界を確定しておくことは非常に重要です。
なぜならば、地面は少しずつ動いており、また、現代の測量技術は昔と比べて大きく進歩しています。
そのため、何年も前に行われた測量結果と現在の測量結果には大きな差が生じる可能性があるからです。
境界を確定しておくと、不動産の取引にも影響を与えます。
購入する人々は、敷地の境界が明確でない場合、購入を躊躇するかもしれません。
また、境界に関する問題が発生すれば、隣接地所有者とのトラブルに発展する可能性もあります。
これを避けるためにも、事前に境界を確定することが重要です。
境界に関する問題が発生した場合、売主にも責任が及ぶ可能性があります。
そのため、事前の確定測量を実施しておくことは、売主自身の保護とも言えます。
以上のような理由から、お住まいの境界を事前に確定測量することを検討してください。