不動産の瑕疵とは
不動産の瑕疵とは、不動産には問題がないが、住居する人に心理的な抵抗感や嫌悪感を引き起こす欠陥のことです。
例えば、以前に自殺や殺人、事故死、孤独死、火災などがあった物件では、心理的瑕疵が存在するとみなされます。
売主は、買主に対して心理的瑕疵があることを明確に説明しなければなりません。
参考ページ:心理的瑕疵物件|どんな種類のものが心理的瑕疵になるの?解説!
もし売主が心理的瑕疵があるのにもかかわらず、説明を怠った場合、買主は契約不適合を主張し、売買契約を解除し、損害賠償を請求することができます。
つまり、売主と買主の間での問題や法的なトラブルが生じる可能性があります。
不動産の瑕疵には3種類ある
不動産の瑕疵には、心理的な問題以外にも「物理的瑕疵」「法律的瑕疵」「環境的瑕疵」という3種類が存在します。
これらの瑕疵について、詳しく説明いたします。
物理的瑕疵(契約不適合)
物理的瑕疵とは、土地や建物に見られる欠陥や損傷のことです。
例えば、建物では雨漏りやシロアリ被害、木材の腐食、水道管や排水管の損傷、壁のひび割れ、建物の傾きなどが物理的瑕疵に該当します。
土地では産業廃棄物の埋まっている場合や土壌汚染、地盤の問題なども物理的瑕疵となります。
物理的瑕疵は目視で容易に見つけることができる場合もあり、リフォームや建て替えなどで解決することが可能です。
そのため、他の種類の瑕疵に比べて対処しやすいと言えます。